弊社はクラウド会計を使用しており、請求書、領収書はシステムから自動で出力できます。
相手先にお送りするときは、電子メールに添付しております。
その際気になるのが5万円以上の領収書に貼る印紙ですが、
実は印紙は不要となります。
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紙で発行されていない領収書ファイルなどの電子文書は印紙税法でいう「文書」に該当しないと解釈され、収入印紙は不要。
また領収書などをメールやファックスで送った場合には、実際に文書が交付されていないので、課税文書を作成したことにならず、印紙税は課されない。
これを印刷して保管する場合も課税文書には該当しない。
解釈が間違っていないか念のため、税務署確認済みです。
根拠は以下、国税庁ホームページご参照ください。
・コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
・請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について